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現在開設しているクリニックを廃業することなく存続させたい場合、個人診療所か医療法人かによって、次の承継の形態が考えられます。
個人診療所 |
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医療法人 |
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それぞれの特徴や税務上の問題点を考慮して、スムーズに患者さんを引き継ぎ、かつ最小限の負担で済むように計画的に事業承継を行いましょう。
個人診療所の場合、他の財産と同様にすべての事業用財産が課税の対象となります。生前贈与対策をしていなかったり、遺言がなければ、後継者以外の他の相続人に分割され、事業を承継できないケースも考えられます。
開業医としての社会的使命を考え、診療所が永続的に発展できるよう生前にきちんとした事業承継対策を考えておくことが必要です。
診療所の土地、建物の取り扱い | 親名義の土地、建物は、承継者である子に貸し付けるか、譲渡、贈与により子の名義に変えることもできます。 | ||
譲渡… 親に譲渡所得課税が発生し、子は建物の減価償却費を必要経費にできます。 | |||
賃貸… 親と生計が別であるときは、親(貸主)に賃貸料収入が発生し、子(借主)の賃貸料は必要経費となります。 | |||
贈与… 子に贈与税がかかる場合があります。 | |||
医療機器等の取り扱い | 医療機器を引き続き子に使用させる場合には、土地・建物と同様に、譲渡・賃貸・贈与の3つの方法があります。賃貸の場合には、親と生計が一であるか否かによって、賃貸料の支払いがあっても、その取扱いが異なります。 | ||
たな卸資産や未収金 | 親の開設していた診療所のたな卸資産や未収金は、親の所有財産や債権ですから、売却や贈与によって、子に承継することができます。 | ||
借入金の引き継ぎ | 債権者の同意を得れば引き継ぐことが可能です。この場合、借入金の利息は事業所得の必要経費に算入することができます。 | ||
院長への退職金 | 勇退する院長に退職金は支給できませんが、承継後も診療を続ける場合には、一定の要件のもと、子である院長から給与を受け取ることができます。 | ||
手続き | 1) 保険医療機関の指定申請書 | → | 社会保険事務所(都道府県) |
2) 診療所開設届 他 |
→ | 保険所(都道府県) | |
3) 社会保険関係の新規適用届 | → | 社会保険事務所(都道府県) | |
4) 個人事業開業届 | → | 税務署 | |
5) 所得税の青色申告承認申請書等 | → | 税務署 | |
6) その他、 診療報酬の医療期間指定申請書等 |
→ | 福祉事務所 他(都道府県) | |
※旧診療所の廃止手続きも必要です。 限られた時間で繁雑な事務処理を行わなければなりません。特に、相続による場合は、急なことであり混乱することがあります。 |
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第三者への譲渡 | 売却価格によって譲渡損益が生じます。 |
M&Aの形態には、(1)個人から個人、(2)個人から法人、(3)法人から個人、(4)法人から法人、などがあります。
また、基本的に、既存のクリニックは廃止し、新規のクリニックを開設することになります。
M&Aは、合併と異なり、総社員の同意、知事の認可、債権者保護といった複雑な手続きを経ずに医療法人を取得できるというメリットがあり、近年、買い手側のニーズが増えています。
また、売り手側も、後継者がいない場合には、投下資本の回収ができるうえ、これまで築いてきた地域医療と患者さんを引き継いでもらえるというメリットがあります。
【留意点】
【留意点】